化粧品、コスメ、医薬部外品、薬用化粧品、医薬品とは?定義、効果効能、違い

メイク

メイクを始めたいけど化粧品、コスメ、…医薬部外品、薬用化粧品…色々あって何をどうすればいいのか分からない!そんな人も多いと思います。

今回は、そんなみなさんのために化粧品の基礎、化粧品・コスメ・医薬部外品・薬用化粧品・医薬品それぞれの違いを解説するとともに、薬用化粧品と一般化粧品との違い、化粧品の気になる疑問にも回答していきます。

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化粧品とは?

化粧品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下:薬機法)2条3項において、次のように定められています。

「人体に対する作用が緩和な物」で「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つためのもので、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもの。ただし、同様の使用方法での医薬品、医薬部外品は除く。」

※薬機法2条2項において薬用化粧品について述べられていますので、薬機法2条3項の化粧品は「一般化粧品」と言います。

一般消費者の感覚としては、薬用成分を1つ以上含む薬理的な効能効果で「〇〇の進行を防ぐ」「〇〇の予防」等、身体に直接影響を及ぼすことを目的としたものではなく、肌や髪、爪などに用い、化粧品の効果によって一時的に「おしゃれ」「綺麗」にみせるためのものです。

具体的にはメイクアップ用品、スキンケア用品、ヘアケア用品、歯磨粉などで、薬局やドラッグストアの他、一般のお店で購入可能です。

なお薬機法、化粧品の表示に関する公正競争規約では、化粧品の表示に関する内容を定め、一般消費者が自主的、合理的に商品を選択できるよう、業者による不当な顧客の誘引を防止し、事業者の公正な競争を確保しています。

すなわち、化粧品の直接の容器又は直接の被包に次のような事項を日本語で外部から見やすい場所に、明瞭に表示することをルール化しています。

・種類別名称
・販売名
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・内容量
・製造番号又は製造記号
・厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
・全成分の名称
・原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。
・施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
・用法、用量
・問い合わせ先
・その他使用及び取扱い上必要な注意事項

また広告において化粧品の効能効果を表示する場合は、誇大広告とならないよう表現できる効能・効果を次の56項目に限定しています。

【化粧品で表示できる効能・効果の範囲】

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。

(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4)毛髪にはり、こしを与える。

(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7)毛髪をしなやかにする。

(8)クシどおりをよくする。

(9)毛髪のつやを保つ。

(10)毛髪につやを与える。

(11)フケ、カユミがとれる。

(12)フケ、カユミを抑える。

(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15)髪型を整え、保持する。

(16)毛髪の帯電を防止する。

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19)肌を整える。

(20)肌のキメを整える。

(21)皮膚をすこやかに保つ。

(22)肌荒れを防ぐ。

(23)肌をひきしめる。

(24)皮膚にうるおいを与える。

(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26)皮膚の柔軟性を保つ。

(27)皮膚を保護する。

(28)皮膚の乾燥を防ぐ。

(29)肌を柔らげる。

(30)肌にはりを与える。

(31)肌にツヤを与える。

(32)肌を滑らかにする。

(33)ひげを剃りやすくする。

(34)ひがそり後の肌を整える。

(35)あせもを防ぐ(打粉)。

(36)日やけを防ぐ。

(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38)芳香を与える。

(39)爪を保護する。

(40)爪をすこやかに保つ。

(41)爪にうるおいを与える。

(42)口唇の荒れを防ぐ。

(43)口唇のキメを整える。

(44)口唇にうるおいを与える。

(45)口唇をすこやかにする。

(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48)口唇を滑らかにする。

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52)口中を浄化する(歯みがき類)。

(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもの。
注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。

引用:厚生労働省 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

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コスメと化粧品の違いは?


最近では「プチプラコスメ」「デパコス」「ドラコス」「韓コス」など化粧品のジャンル分けを行うための略語・造語としてコスメ(=化粧品)という言葉が使われることが多くなっています。

また、コスメ=安価なもの、化粧品=高価なものというようなイメージを持っている方もいます。

しかし、コスメは英語の「cosmetics(化粧品)」またはフランス語の「cosmetique」から作られた略語であるとされ、コスメと化粧品に違いはありません。

医薬部外品・医薬品と化粧品との違いは?

医薬部外品とは?

医薬部外品は、薬機法2条2項において、

次の一~三のもので「人体に対する作用が緩和なもの」と定められています。

一 次のイからハの目的のために使用されるもので機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用されるもので機械器具等でないもの

三 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されること、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもので、機械器具等でないもので厚生労働大臣が指定するもの

これらの定義から、化粧品の使用は人の皮膚若しくは毛髪に限られ、飲む製品はありませんが、医薬部外品は人以外にも使用され、飲む製品もあります。

人体に使用するものに限ると、人体に対する作用が緩和で積極的に治療に用いられるものではありませんが、吐き気等の不快感、あせも、ただれ等、口臭、体臭、脱毛の防止、育毛、除毛等の美容目的に使用されるもので、厚生労働省が承認した有効成分が特定の濃度、配合されているものをいいます。

薬用化粧品や薬用育毛剤、薬用デオドラント、歯磨き粉、入浴剤、制汗剤、ヘアカラー剤、シャンプー、整腸剤、ビタミン剤、のど清涼剤などがあります。

医薬部外品は、厚生労働省が承認した有効成分が特定の濃度含まれていますので、一般化粧品では表現することができなかった美白ケア、においケア、ニキビ予防といった症状の緩和・予防効果の表示が認められ、医師の処方箋や薬剤師などへ相談することなく、薬局やドラッグストアの他、一般のお店で購入可能です。

なお、化粧品は全成分表示が義務付けられていますが、医薬部外品は全成分表示が義務とはなっていません。これは、医薬部外品には殺虫剤や栄養ドリンクなど化粧品とは用途が大きく異なるものもあるため、一般化粧品と同じように全成分表示をすることができないためです。

【医薬部外品で表示できる効能効果の範囲】

医薬部外品の種類使用目的主な剤型効能又は効果の範囲
口中清涼剤吐き気その他の不快感の防止を目的とする内服剤丸剤、板状の剤型、トローチ剤、液剤口臭、気分不快
腋臭防止剤体臭の防止を目的とする外用剤液体、軟膏剤、エアゾール剤、散剤、チック様のものわきが(腋臭) 、皮膚汗臭、制汗
てんか粉類あせも、ただれ等の防止を目的とする外用剤外用散布剤あせも、おしめ(おむつ)、かぶれ、ただれ、股ずれ、かみそりまけ
育毛剤(養毛剤)脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤液剤、エアゾール剤育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛
除毛剤除毛を目的とする外用剤軟膏剤、エアゾール剤除毛
染毛剤(脱色剤、脱染剤)毛髪の染色、脱色または脱染を目的とする外用剤。毛髪を単に物理的に染色するものは医薬部外品には該当しない。粉末状、打型状、液状、クリーム状の剤型、エアゾール剤染毛、脱色、脱染
パーマネント・ウェーブ用剤毛髪のウェーブ等を目的とする外用剤液状、ねり状、クリーム状、粉末状、打型状の剤型、エアゾール剤毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛、またはウェーブ毛髪をのばし、保つ。
衛生綿類衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。)綿類、ガーゼ生理処理用品については生理処理用、清浄用綿類については乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭または授乳時の乳首・乳房の清浄・清拭、目、局部、肛門の清浄・清拭
浴用剤原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である。(浴用石けんは浴用剤には該当しない。)散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤あせも、荒れ性、うちみ、肩のこり、くじき、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび
薬用化粧品(薬用石けんを含む)化粧品としての使用目的を合わせて有する化粧品類似の剤型の外用剤液状、クリーム状、ゼリー状の剤型、固型、エアゾール剤【薬用化粧品で表示できる効能・効果の範囲】参照
薬用歯みがき類化粧品としての使用目的を有する通常の歯みがきと類似の剤型の外用剤ペースト状、液状、粉末状の剤型、固型、潤製歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉炎の予防、歯石の沈着を防ぐ、むし歯を防ぐ、むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのヤニ除去
忌避剤はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤液状、チック様、クリーム状の剤型、エアゾール剤蚊成虫、ブヨ、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)等の忌避
殺虫剤はえ、蚊、のみ等の駆除または防止の目的を有するものマット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、ペースト状の剤型殺虫。
はえ、蚊、のみ、しらみ等の衛生害虫の駆除または防止。
殺そ剤ねずみの駆除または防止の目的を有するもの殺そ。
ねずみの駆除、殺滅又は防止。
ソフトコンタクトレンズ用消毒剤ソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものソフトコンタクトレンズの消毒

注)「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○○に」等の表現は認められません。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでないとされています。

またこの表の範囲の効能効果であっても、個別の製品について承認を受けた効能効果の中に含まれていない効能効果を表現することはできません。
引用:厚生労働省 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等

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医薬品とは?

医薬品は、薬機法2条1項において、次のように定められています。

一 日本薬局方に収められているもの

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされていもので、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもので、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く)

つまり、医薬品は病気の診断、治療又は予防、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的に使用されるものです。よって、医薬品は効能・効果を明確にする必要があり、用法・用量が決められ、医師や薬剤師等の指導に従って使用する必要があります。

なお、医薬品には「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があり、「医療用医薬品」は、医師の処方箋が必要で薬局にて薬剤師から購入する必要があるものです。国が定めた値段(薬価)があり、健康保険の対象となります。

一方、「一般用医薬品」はOTC医薬品とも呼ばれるもので、医師の処方箋は不要ですが薬局やドラッグストアで薬剤師や登録販売者の助言を得て自分で買える薬です(OTCは「Over The Counter」の略語で、対面販売で薬を買うこと。)。健康保険の対象とはならず全額自己負担で購入することになります。

化粧品と医薬品、医薬部外品との違い

化粧品と医薬品、医薬部外品では、人に及ぼす作用の強さが違います。

目的や使用方法が異なるため単純に比較はできませんが、人に対する作用の強さは一般的に、医薬品が一番強く、次に医薬部外品、化粧品と続きます。安全性の高さは、逆になります。

そのため、医薬品は「〇〇を止める」「〇〇を解消する」などの効能・効果を明確にする必要があり、また用法・用量が決められ、医師や薬剤師等の指導に従って使用する必要があります。

しかし、医薬部外品では「○○を整える」「○○のケア」「〇〇の予防」といった症状の緩和・予防効果の表示に限られ、化粧品では、医薬品的な効能・効果の表示は認められていません。
使用法を規定する義務もなく、医師や薬剤師等の指導も必要ありません。

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薬用化粧品とは?一般化粧品との違いは?

薬用化粧品は「医薬部外品」に該当しカテゴリーされ(薬機法2条2項3号の一部に含まれます。)、医薬部外品の中でも化粧品的なもの(スキンケア用品、メイク用品など)のことを薬用化粧品と呼びます。

薬用化粧品は、医薬部外品ですので有効成分と呼ばれる厚生労働省が承認した特定の効能・効果を発揮する成分が特定の濃度配合され、この有効成分の効能・効果が医薬部外品を選ぶ時のポイントになり、肌荒れ・にきび・日焼けによるシミやそばかすなど自分の悩み解消に直結する製品を選ぶことができます。

そのため薬用化粧品で表示できる効能・効果の範囲も決められています。

一方、一般化粧品は有効成分による効能・効果を期待するものではなく(化粧品に有効成分という概念はない)、【化粧品で表示できる効能・効果の範囲】にある通り、使用することで人体を健やかに綺麗に、またお洒落に保つことを目的とするものです。

このように薬用化粧品と一般化粧品の違いは、有効成分による効果・効能を期待できるかどうかということです。

【薬用化粧品で表示できる効能・効果の範囲】

種類効能・効果
シャンプーふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ、又は毛髪をしなやかにするのうち二者択一。
リンスふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ、又は毛髪をしなやかにするのうち二者択一。
化粧水肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
ひげそり用剤かみそりまけを防ぐ。
皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。
日やけ止め剤日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
日やけ・雪やけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
皮膚を保護する。
パック肌あれ。あれ性。
にきびを防ぐ。
油性肌。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をなめらかにする。
皮膚を清浄にする。
薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む)
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。

引用:厚生労働省 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等

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薬用化粧品のQ&A

Q1.肌が弱い人は「医薬部外品」を使用すればOK?
配合されている有効成分によって認められる効果効能は全く異なるため自身に合わせたものを選ぶ必要があります。
また配合されている有効成分が肌に合わない…ということもあります。
敏感肌の方は「パッチテスト済み」「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」などのテスト済みアイテムから始めてみることをおすすめします!

Q2.ドクターズコスメは薬用化粧品?
違います。
「ドクターズコスメ=医師が監修している化粧品」という意味です。
厚生労働省が承認した有効成分が規定量配合され承認がされていなければ、医師が監修していても薬用化粧品ではありません。
韓国コスメで人気のシカ・ツボクサエキスといったような成分は肌荒れに効果的といいますが、日本では有効成分としては認定さていないため、シカ・ツボクサエキスが含まれていても一般化粧品です。

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